共同募金とは

 赤い羽根共同募金は、さまざまな地域の福祉課題解決や地域づくり、交流活動などに取り組む民間団体を支援するためのもので、地域の人々がお互いに助け合って「じぶんの町を良くする」ために協力していただく募金です。

社会福祉法人鳥取県共同募金会 南部町共同募金委員会会則

(趣旨)
第1条
 社会福祉法人鳥取県共同募金会市町村共同募金委員会設置規程第10条の規定に基づき、南部町共同募金委員会(以下「本会」という。)の会則を、次のとおり定める。
(目的)
第2条
 本会は、鳥取県共同募金会(以下「県共募」という。)の定める諸計画に基づき、区域内の地域福祉の推進のため、本会の運営に住民の参加を図り、民意を十分に反映し、共同募金運動を行うことを目的とする。
(事業)
第3条
  1. 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
    1. 募金活動の実施
    2. 共同募金ボランティアの受入れ、登録、研修及び活動の企画・実践
    3. 広報・啓発活動の実施と世論の醸成
    4. 地域福祉に係わる資金需要の把握及び助成申請の周知と受付
    5. 助成申請団体の審査及び助成業務とその評価
    6. 社会福祉協議会との連携
    7. 助成を受ける団体等からの相談への対応
    8. 歳末たすけあい運動の推進
    9. 関係機関との連絡調整
    10. その他、共同募金運動の目的を達成するために必要な事業
  2. 本会は、県共募が定める期限までに、区域内における募金計画並びに助成計画、募金を行う際の募金活動案をまとめた共同募金推進計画を策定するものとする。なお、策定にあたっては、区域内の地域福祉活動計画との連動を図る。本会は共同募金推進計画を県共募に推達する。
  3. 本会は、第2条に定める目的を達成するために共同募金推進会議を開催することができる。
  4. 共同募金推進会議は、共同募金運動に関して、できるだけ幅広い住民や団体の参加を呼びかけ住民の共同募金運動に対する共感を高めるために開催する。
(名称)
第4条
この本会は、南部町共同募金委員会と称する。
(代表者)
第5条
  1. 本会に役員として会長1名及び副会長1名を置く。
  2. 会長は、本会を代表して会務を統括する。
  3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代行する。
  4. 会長及び副会長は、運営委員会において互選し、県共募会長が委嘱する。
  5. 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  6. 補欠の会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員)
第6条
  1. 運営委員は役員として、運営委員会を組織して、第2条に定める目的を達成するために必要な事項を決定し、その執行にあたる。
  2. 運営委員は、運営委員会において選任し、会長が委嘱する。
  3. 運営委員の定数は13名とする。
  4. 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない
  5. 補欠運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第7条
  1. この会則において別に定める事項のほか、次の事項は運営委員会で決定しなければならない。
    1. 事業計画及び事業報告
    2. 予算及び決算
    3. 会則の改正
    4. 共同募金推進計画の策定
    5. その他、会長が必要と認める事項
  2. 運営委員会は、会長が招集し、その議長は互選とする。
  3. 運営委員会は、運営委員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、議決権の委任を受けて出席した代理者は、定足数に算入する。
  4. 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  5. 同条第1項の(3)の決定がなされた時は、速やかに県共募会長の承認を得ることとする。
(監事)
第8条
  1. 本会に役員として監事を2名置く。
  2. 監事は、本会の運営委員会において選任し、県共募の会長が委嘱する。
  3. 監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  4. 補欠監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査委員会)
第9条
  1. 本会に、助成計画の策定や共同募金の助成の審査を行うことを目的として、審査委員会を設置し審査委員を10名以内で置く。
  2. 審査委員会の委員は、運営委員会で選任し会長が委嘱する。
  3. 審査委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  4. 補欠の審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 審査委員会の設置運営に関する規程は、別に定める。
(償還)
第10条
  1. 本会に、専門事項の協議を行うことを目的として、専門委員会を置くことができる。
  2. 専門委員会の委員は、運営委員会で選任し会長が委嘱する。
  3. 専門委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  4. 補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 専門委員会の設置運営に関する規程は、別に定める。
(会計)
第11条
本会の会計は県共募の会計規程に基づき行う。
(経費)
第12条
本会の経費は、県共募からの事務費及びその他の収入をもって充てる。
(事務局)
第13条
  1. 本会の事務を処理するため事務局を置く。
  2. 本会の事務所を南部町総合福祉センターしあわせに置く。
[附則]
この会則は、平成17年4月1日から施行する。
この会則は、平成21年4月1日から施行する。
この会則は、平成21年10月1日から施行する。
この会則は、平成22年9月1日から施行する。
この会則は、平成23年4月1日から施行する。