生活福祉資金・社会福祉資金の貸付け

生活福祉資金貸付け

生活福祉資金貸付制度とは、公的資金貸付として全国的に実施しているものです。資金の貸付と、民生委員及び社協による必要な相談支援により、世帯の経済的自立や生活意欲の助長を促進し、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。お気軽にご相談ください。
詳しい内容は、 鳥取県社会福祉協議会ホームページ をご覧ください。

 

社会福祉資金貸付け

本会では寄付金を財源にして、独自に以下のような貸付事業も行っております。

規程

(目的)
第1条
この規程は、本町内に居住する低所得世帯等に対して資金の貸付と必要な援助指導を行う事により、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図ることを目的とする。
(資金)
第2条
この資金は、社会福祉法人南部町社会福祉協議会(以下「本会」という。)の有する運用財産をもってあてる。
(貸付業務の実施方法)
第3条
資金の貸付は本会が行う。
(貸付対象者)
第4条
資金の貸付の対象となる世帯は、低所得世帯(資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることによって、一時的困難が排除できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金を他から融通を受けることが困難な世帯)とする。
(諮問)
第5条
本会は、資金貸付の決定、延滞利子の免除、償還金の支払猶予、一時償還及び貸付の停止について南部町社会福祉資金貸付審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。
(貸付の条件)
第6条
資金は別表に定める条件により貸付けるものとする。
(借入申込)
第7条
資金の貸付を受けようとするもの(以下「借入申込者」という。)は借入申込書を、その居住地を管轄する民生委員を経由して本会に提出しなければならない。
(決定)
第8条
本会は、前条の書類を受けたときは審議会に諮って適当と認めたものについては貸付決定通知書を、不適当と認めたものについては貸付不承認通知書をそれぞれ借入申込者に送付しなければならない。
(借用証書及び貸付資金の交付)
第9条
借入申込者は、前条の貸付決定通知書を受けたときは社会福祉資金借用証書を作成し、本人及び保証人の印鑑証明書を添付して本会に提出して貸付けの交付を受けるものとする。
(償還)
第10条
資金の交付を受けたもの(以下「借受人」という。)は、償還計画に従い、指定期日までに償還金を直接本会に償還しなければならない。
(償還金の支払猶予の申請)
第11条
償還金の支払猶予を受けようとする借受人は、社会福祉資金支払猶予申請書を第6条に規定する手続きに準じて本会に提出しなければならない。
2.
本会は前項の申請があったときは、審議会に諮って決定又は不承認についてそれぞれ借受人に通知しなければならない。
(委任)
第12条
この規程の施行に関し必要な書類は本会が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。

別表

1.貸付限度、償還期限及び据置期間
貸付限度額 100,000円
償還期間  1年以内
据置期間  4ヶ月以内
2.貸付利子
無利子
3.償還方法
年賦、半年賦又は月賦による償還とする。
4.一時償還及び貸付の停止
借受人が、次に掲げる理由の一に該当するときは、償還期日前であっても貸付金の一部又は全部を償還させることができる。
  1. 借受人が、虚偽の申請、その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
  2. 借受人が、故意に償還金の支払を怠ったとき。
  3. 借受人が、貸付の目的を達成する見込がないと認められるとき。
5.償還金の支払猶予
  1. 借受人が、災害、その他やむを得ない事情により定められた償還期日までに償還することが困難と認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。
  2. 償還金の支払猶予の期間は1年以内とする。
6.延滞利子
  1. 借受人が、支払期日までに償還金を支払わなかったときは支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、延滞金100円について1日3銭の割合で計算した 延滞利子を徴収する。
  2. 5の償還金の支払猶予期間中は延滞利子を付さない。
7.保証人
借受人(借入申込者)は、町内に居住するもので信用確実な連帯保証人2人を立てなければならない。

 

緊急福祉資金貸付け

南部町社会福祉協議会 緊急福祉資金貸付規程

 (名称及び目的)
第1条 緊急福祉資金(以下「福祉資金」という。)の貸付は、町内生活困窮者に対し必要な緊急援護資金を融通し、必要な援助指導と当面の生活支援を行うことで生活の向上を図ることを目的とする。

 (管理及び運営)
第2条 南部町社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、前条の目的を達成するために、適正な管理運営を行うものとする。

 (資金)
第3条 貸付事業は、次の各号の資金をもって充てるものとする。  (1) 社会福祉事業寄附金  (2) 社会福祉資金および緊急福祉資金貸付償還金

 (貸付対象世帯及び貸付条件等)
第4条 緊急福祉資金の貸付対象となる世帯及び貸付条件は、次の条件を満たす世帯とする。   本町住民で本会会員であり、生活保護法の適用を受けている世帯(以下「保護世帯」という。)あるいはこれに準ずる低所 得世帯(以下「準要保護世帯」という。)で、緊急に応急的な資金が必要であって、独立自活に必要な資金を親族、知人その他から融通を受けることが困難な世帯 2 前項の貸付においては、地区担当民生児童委員および生活保護の適用を受けている世帯にあっ ては福祉事務所長並びに南部町社会福祉協議会長(以下「会長という。)が必要と認め、且つ返済意欲のある者。

(貸付限度額)
第5条 貸付対象者が貸付をうけることができる緊急福祉資金の額は、1世帯当たり20,000円以内とする。

 (貸付の方法)
第6条 資金を借入れようとする者は、地区担当民生児童委員の意見の付した緊急福祉資金借用申請書(様式1)並びに連帯保証人の連署した緊急福祉資金借用書(様式2)を会長に提出しなければならない。 2 地区担当民生児童委員または福祉事務所長は、緊急福祉資金貸付の必要性並びに償還計画が確実であるかどうかを確かめるとともに、会長は生活困窮者自立支援事業および家計相談支援事業の利用をすすめ、償還計画樹立ならびに償還に当たっては特に積極的な指導を行なうものとする。

 (貸付の決定)
第7条 本資金の貸付は会長が決定する。

 (貸付の期間)
第8条 本資金の貸付期間は12箇月以内とし、償還の方法は貸付日の属する月の翌月から一括又は月賦償還とする。

 (償還)
第9条 資金の交付を受けたもの(以下「借受人」という。)は償還計画に従い、指定日までに償還金を直接本会に償還しなければならない。

 (利息)
第10条 貸付金は無利息とする。

 (連帯保証人)
第11条 本資金の貸付をうけようとするものは、連帯保証人を立てなければならない。連帯保証人は前項の資金を受けたものとし、連帯して債務を負担するものとする。 2 連帯保証人は、原則として町内在住者又は町内の事業所に勤務する者とする。

 (委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な内容は会長が別に定めることができる。

  附  則
1 この規程は平成29年8月1日から施行する。