生活困窮者自立相談支援事業

自立相談支援事業


「生活困窮者自立支援法」に基づき、生活困窮者の生活の自立を継続的に支援するため、包括的な相談支援とアセスメント、支援計画の策定を行った上で関係機関との総合調整を行います。支援対象となる生活困窮者とは、現時点では生活保護を受けていないが、将来、生活保護を受けるに至るおそれがある人や、単に経済的な問題だけでなく、日常生活や社会生活を送るうえで多様な問題を抱えた人を対象としています。従来の生活保護制度とは異なる対象者に対して新たな支援体制を設けることにより、就労にかかわる課題や、心身の不調、家計や家族の問題などについて、生活困窮者の課題を幅広く受け止め、生活困窮者の自立を支援していきます。

 

家計相談支援事業


生活困窮者の多くが家計に関わる問題を抱えていることが多く、相談者自身が自らの家計の課題に気づき、自ら家計管理が出来るようになることを目指して家計相談員が「家計支援計画」に基づき支援します。「家計計画表」や「キャッシュフロー表」を作成し、税金等の分納や減免の制度の利用、家族等からの支援の調整、貸付への斡旋、債務の整理等の身体的な支援内容の提案を行います。